本業と副業の合算労働時間に労災認定か?
昨日・今日と街中を観察してみると例年より店を閉めているところが多いですね。
確実に働き方改革の影響が広がっていることを実感します。店(会社)を開けてしまえばそこに労働力が発生してしまうので商売を休むのが一番手っ取り早い。
店が開いてないので外出している人も少なく街は静か。昔のお正月の雰囲気が復活したかのよう(平成生まれの人にはわからないかなぁ)。
コンビニもやってないのは不便だと腹を立てる人がいるようですが、怒りの中身があまりにも個人的で人としての器の小ささが露呈してますよね。年に1日2日買い物ができないことに我慢できないって依存症なのか?
買い物ができなくて困る人よりは労働収入が減って困るという働く側の意見ならまだわかります。
フルタイムで働くアルバイトやパートの人なら2日分の収入だと15,000~18,000円ぐらいでしょうか。通常月の10分の1ぐらいの減収になれば、目的あって短期でお金を貯めたい人には影響あるかもです。
ただこの程度の休暇、特にお正月に強制的に働かなくて良い状況というのは概ね好意的に受け入れられているようで、一部の強欲な本部に支配され休めないコンビニ店長やオーナーは同情を集めてますね。
本業のみ従事している人と複業展開している人とでは「休み」についての感じ方は違ってくるのではないでしょうか?
正社員であれば公休が増えても収入には影響しないはず。これまで元旦も営業していたものが「休み」となれば嬉しくない人はいないでしょう(その反動がどこかに及ぶ場合は別ですが)。
副・複業展開している人は1つの仕事が休みになっても、さほど嬉しいとか休みモードに浸れる人は少ないのではないだろうか?
たぶん副・複業展開している人は自分で労働をコントロールできる、もしくはコツをつかんでいると思うので、休む・仕事するの判断・実施を自分でできるから他者から「正月休め」と言われても、特別な感情は起きないかも。
働き方改革についてはいろいろな法規制や企業の動きが出て来ていますが、副・複業展開している者にとってはちょっと気になる法案が今年成立しスタートするかもしれません。
今回のブログのタイトルにも記しましたが、Wワーク以上の働き方をしている者の労災について、本業と副業の全ての労働時間の合計から残業時間を算出して労災認定につなげる新制度を導入することになりそうです。
まあ国・政府が働き方の多様化を目指して副業を推進するぐらいですから、副業で労働時間が増えて過労死とかシャレにならないので副業における法整備を進めるのはある意味当然だと思いますよね。
これまでの長時間労働を原因とする労災認定は複数の会社で働く人の労働時間の合算は認められていません。
認定基準は発症前1ヵ月の残業時間が100時間を超える場合などを過労死ラインと定めています。完全週休二日制の会社であれば毎日5時間程度残業する感じでしょうか。ちょっとたまらんですね。でもこのラインをクリアできなければ労災認定されないというのもなかなかハードル高いですな。
では本業・副業とも法定労働時間内(1日8時間、週40時間)だったら尚更労災認定なんて無理じゃね?というグレーゾーンを整備しようと新制度を導入する動きとなっています。
本業と副業がともに残業ゼロでも労働時間の合算が過労死ラインを越えた場合に労災認定が適用されるということです。
そしてもう一つのポイントが労災の補償額。
現行の制度では事故が発生した就業先の賃金に基づいて補償額が計算されていますが、新制度では本業と副業の両方の賃金をベースとして算出する方針で、補償額は増額される方向で審議されている。
まだ詳細を詰めている状況で、例えば労働時間以外にも職場におけるパワハラ等の心理的ストレスが影響していた場合とか、職場の移動時間・休憩時間をどう考えるのかとか、整理しなければならない部分は多く本当に年内に制度が導入されるのかどうか、まだまだ紆余曲折がありそうです。
まあ副業を政府が推進してるぐらいですから途中で審議を放り出すことはしないでしょうけれど、政権が変わったり災害や戦争が起きたりすれば問題は先送りされることも有り得ます。
これまで何も気にせずホイホイ副・複業をしていた方も多い(私もそうです ^^;)と思いますが、法規制については知っておいた方が良いです。まあ副・複業は国に言われなくても個人の都合でやっているでしょうから、過労死するほど無理はしてないですよね?
でも新法が施行されれば大丈夫!安心して長時間労働してください!(笑)