軽貨物、廃業しましたぁっ!


7月となり、今年も早くも後半戦に突入いたしました。
ドライバーの皆様は「さて今夏の猛暑をいかに乗り切ろうか?」と戦々恐々としているところだと思いますが、私もついに今後に向けての行動をしてまいりました。
今日は梅雨らしいそぼ降る雨の中、税務署に赴き「軽貨物運送業の廃業届」と「所得税の青色申告の取りやめ届出」の手続きをしてきました。
個人事業主として軽貨物の仕事をしておられる方々も、いつかは直面することだと思いますので、今回はそのお話をしてみたいと思います。

軽貨物運送業の廃業の流れ

  1. 営業(黒)ナンバーの返却
  2. 所轄の税務署に廃業届を提出
  3. 青色申告の取りやめ届出を忘れずに!
  4. 都道府県県税事務所にも廃業届を提出
  5. 廃業日までの経費は認められる?
  6. 来春の確定申告は青色申告で良い?
  7. 廃業してから何して食っていく?

    廃車にするか自家用ナンバーに戻すかでも手続きは違う

1.営業(黒)ナンバーの返却

●軽貨物運送業を廃業する時には、黒ナンバーを黄色ナンバーに戻さなければなりません。
事業の廃業は管轄の運輸支局に「貨物軽自動車運送事業廃業届」を提出します。
この届出は、廃業することを決定した時点で速やかに行う必要があります。
●返納する営業ナンバーのナンバープレート(前後2枚)、車検証、印鑑(認印可)が必要になります。
ただしナンバープレートの変更は運輸支局とは別の「軽自動車検査協会」での手続きとなりますので注意が必要です。
車両ごと運輸支局に持ち込むことは必要ありません。営業ナンバープレートを返納し、新たなナンバープレートと車検証が交付されたら自宅へ持ち帰ってプレートの取り付けをすればOKです。
●管轄の運輸支局・軽自動車検査協会は必ずしも自宅に近いところとは限りません。
手続きの詳細と合わせて事前に連絡し確認することをおすすめします。

参考までに軽自動車検査協会のサイトをリンクしておきます。

ちなみに私は廃業時はリース車両での黒ナンバーを使用しており、上記の手続きは名義人であるリース会社が全て行っています。
開業時同様に営業ナンバー手続きの面倒さがない分、リースやレンタカーの場合のメリットと言えましょうか。
ただしリース会社やレンタカー会社の場合、手続き費用を別途請求される場合もあります。


2.所轄の税務署に廃業届を提出

●税務署には必ず「個人事業の廃業届出書」を提出します。この書類は、事業を廃業した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。届出用紙は国税庁サイトからダウンロードできますので、事前に記入しておくと手続きはスムースに終わります。税務署にも廃業届出書は用意されていますので、現地で記入しても問題はありません。郵送でも受け付けてくれます、
●質問や相談が必要な場合は事前の予約が必要です。
7月の相談ということで空いていると思っておりましたが、こんな時期でもこちらが希望する日時で取れませんでした。
1週間程度先になると思って余裕をもって予約をされた方がよいかと。
ちなみに事業の開業日(開業届提出日)と青色申告開始年度は調べておきましょう。あとマイナンバーが必要になります。
●控えは必ずもらうようにしましょう。基本的には2枚記入して1枚に日付印を受けて返してもらうことになります。
3.青色申告の取りやめ届出を忘れずに

●青色申告をしている方は廃業手続きと同時に青色申告の取りやめ届出も必要になります。
他に別の事業をされている方や白色申告をされている方は必要ありません。
●届出書の中で「?」と思う箇所が
令和  年分の所得税から、青色申告書による申告をとりやめることとしたので届けます。という部分。
例えば令和6年中に廃業・青色取りやめをする場合は、この空欄は「7」と記入します。
廃業する年度分までの確定申告は、取りやめ届を提出しても青色申告が生きているということです。
●控えは必ずもらうようにしましょう。基本的には2枚記入して1枚に日付印を受けて返してもらうことになります。

廃業するのに面倒が多すぎる!開業なんかしなきゃよかった

4.都道府県税事務所にも廃業届を提出

●個人事業の廃業手続きは、事業の廃止の日から10日以内に管轄の都道府県税事務所に、「事業開始(廃止)等申告書」を提出しなければいけません。
税務署への廃業届は「所得税」に関係してきますが、都道府県税事務所への廃業届は住民税に関係するということです。
所得税と住民税を扱うところが違うため、それぞれに廃業届を提出することが義務付けられています。
●都道府県税事務所への「事業開始(廃止)等申告書」の提出期限は、事業の開業(廃業)日から10日以内とされており、なかなかタイトなスケジュールとなりますので注意が必要です。
●管轄の税務署と都道府県税事務所は別々の場所にあるのが普通でいちいち面倒だなぁと思っていたのですが、実は税務署には複写式4枚綴り(税務署長宛・都道府県税事務署長宛・市区町村長宛・控え)の開業・休業・廃業届出書が用意されており、こちらに記入して税務署に提出することで廃業届出が都道府県税事務所・市区町村にもデータが送られます。
よっていちいち各税事務所に足を運ばなくても税務署だけでコトが済みます。
ただし都道県税事務所への提出期限が廃業日より10日以内なので、当然税務署にも10日以内に行かなければならないということになりますな(-_-;)

経費は節税上大事なものですが、やりすぎると税務調査に!

5.廃業日までの経費は認められる?

●年度途中での廃業の場合、経費はいつまで認められるの?というのは気になるところですね。
基本的には廃業日まではOKのようです。例えば軽貨物事業で6月末日付で廃業届を提出した場合は、6月の駐車場代・ガソリン代・事務所家賃等は普通に計上できます。
しかし残務処理等で廃業後にかかる経費も概ね認められるようです。
●廃業に関わる経費については事前に税務署に問い合わせて確認して欲しいと言っておりました。
迂闊にダメだ大丈夫だと言えないケースが多く、勝手にやると税務調査の対象になりやすいとも。
経費に関してはたかが数万円程度なら潔く廃業日でスッパリと処理した方が、精神衛生上よろしいかと。
過去を断ち切りましょう!

廃業時には救済措置もある。これからの希望に繋げましょう

6.来春の確定申告は青色申告でよい?

●青色申告の取りやめ届を提出したのだからもう青色申告は出来ないと思われがちですが、来春の確定申告までは青色申告で大丈夫です。
つまりメリットである最大65万円の控除枠が使えます。
●私の廃業日までの事業売上だけみても65万円に達しません。ここから更に経費を差し引いていくと大きなマイナスとなりそうです。事業に関する所得税が無くなる(給与所得があるのでそちらはかかりますが)だけでなく、下手すれば還付があるかもしれません!(^^)!
一応経費は上で述べたように6月分まででスッパリと切って税務署に勘繰られないようにするつもりです。
確定申告まで十分時間があるので悪巧みを働くかもしれませんが・・・

世の中廃業だらけ。何をするにももう自信などありゃしない

7.廃業してから何して食っていく?

●廃業を決意したからには当然その後の生活まで考えてのことでしょう。
私の場合は軽貨物の収入を徐々に減らしながら給与収入へとワークチェンジしていきましたので、総収入こそ減りましたけど高齢者のソフトランディングには成功したと思います。
事業主としての意地やプライドが邪魔してギリギリまで廃業を遅らせた結果、取り返しのつかない状況になってしまう方も少なくありません。
●たった1代で終わるような弱小個人事業であれば、早めに踏ん切りをつけてシフトチェンジしていかないと、家族にまで迷惑をかけることになります。
収入ネタは常に複数持ち、損切りを恐れず労働時間を集約して何が一番長く持続できる働き方なのかをシミュレーションしておくべきです。
見かけの報酬ではなく自分を長持ちさせる手段を見つけ出しましょう。
もちろん廃業せずに最後までやり切れるのであれば、それが一番かもしれませんが・・・
●世の中は税制や社会保険改革で大きく揺れています。
単に収入を増やそうとしても、それ以上にお金を持っていかれる働き方もあります。
税や社会保険まで加味して上手く世渡りしていきましょう!

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