年金で食っていけるドライバーとは?

お前、まだ国民年金の働き方してるの?そのうち後悔するよ!

今日は年金事務所に年金の申請の確認・打ち合わせに行ってきました。
先月の廃業届に行ってきた税務署と同様に事前予約制となっており、7月中に済ませたかったのがこちらも2週間先の日程でようやく予約が取れたという状況。
いくら年金の相談で高齢者が多いとはいえ、こんな猛暑続きでは外出を控えるから空いていると思っていたのに、来るは来るはで順番待ちのロビーは座れる席が無いほどの大盛況。
役所や病院も含めて、高齢者が押し寄せるであろう施設はこれからは「待たされる覚悟」が必要になりそうだ。

さて、今日の確認・打ち合わせのポイントは主に申請手続きと必要添付書類について。

  1. 特別支給の老齢厚生年金
  2. 繰り上げ?繰り下げ?老齢基礎年金・老齢厚生年金
  3. 加給年金
  4. おまけ

高齢化社会はいろいろな窓口をジジババが占領する

1.特別支給の老齢厚生年金

昭和60年の法律改正で厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた関係で、受給開始年齢を段階的に円滑に引き上げられるように特定の年齢において調整的支給が実施されています。
私は特別支給が受けられる最後の世代(男性=昭和34年4月2日~昭和36年4月1日に生まれた方、女性=昭和39年4月2日~昭和41年4月1日に生まれた方)に引っ掛かっており、特別支給の老齢厚生年金を受給するための申請が必要になります。
対象者には誕生月の3ヵ月ほど前に下の画像のような緑の封書で申請書類一式が送られてきます。
なお、男性の昭和36年4月2日以降と女性の昭和41年4月2日以降に生まれた方は、特別支給はありません。

申請書類はさほど難しい記入箇所はありません。強いて言えば独身か扶養家族がいるかの違いで記入箇所や内容が違ってくることでしょうか。
私の場合は今月64歳となり特別支給は65歳になるまでの1年間だけで、おおよそ本支給の年金総額の半分程度がこの1年間に支給されます。
半分とは言え、個人事業主の国民年金ドライバーが満額支給される額とほぼ同じぐらいですから、65歳以降は生涯ダブルスコアで年金支給が続いていくと考えると改めて厚生年金の有難みを感じずにはいられません。

申請に必要な書類として、●戸籍謄本、●現職の雇用保険被保険者証の写し、●年金振込先の金融機関の通帳の写し、となります。

こんな書類が誕生日の3か月前ぐらいに送られてくるよ!

2.繰り上げ?繰り下げ?齢基礎年金・老齢厚生年金

巷では「何歳から受給するのが一番得か?」という議論が盛んに飛び交っておりますが、たぶん正解は無いと思います。
個々の寿命が違うし誰も自分の寿命がわからないから。
私はそんなに長生きしないと思っている(特に60歳超えてから自信が無くなってきた)ので、いくら年金額が増えるからといっても取り合えず貰えるうちに貰っておこうかと。
82~83歳以上長生きできるなら繰り下げが有利らしいが、少しでも健康なうちに自分で使い道が判断できるうちにお金は欲しいよなぁ。
年金無しのカツカツで生活を我慢したあげく、受給開始時にはボケたり寝たきりだったりこの世にいなかったりしたら、何のための人生だったのか?

特別支給の老齢厚生年金の手続きが済んだ後、65歳の誕生日の数か月前に改めて年金受給開始時期を問うハガキが送られてきます。
そこで年金受給開始を65歳からにするのか?繰り下げていつから受給にするのかを決めてハガキを送り返せば一通りの年金に関する手続きは終わり。
後は偶数月の15日頃に2ヵ月分の年金が振り込まれてくるはず。

なお、特別支給の老齢厚生年金を受給する手続きをした場合にはその時点で繰り上げという選択肢が無くなりますので、改めて到着する本支給の確認ハガキには繰り上げの選択肢が無いということ。
特別支給の老齢厚生年金に該当しない方の本支給の年金手続きはまた違う形で進行していきますが、ここでは詳細は割愛します。

面倒だと後回しにしていると貰えるものも貰えなくなる?

3.加給年金

これは厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を共にする65歳未満の配偶者もしくは18歳未満の子供がいる場合に貰える特殊な年金です。
受給対象者は男性でも女性でも65歳になることで可能となります。

受給条件
●被保険者が65歳になった時点で厚生年金保険に20年以上加入している
●生計を共にする配偶者の収入が年額850万円未満(所得なら年額655万5千円未満)
●配偶者の厚生年金保険加入期間が20年未満であること

実は世間で大きく誤解されているのが3番目の「配偶者の厚生年金保険加入期間が20年未満であること」の部分。
共働きが一般的になっている現代社会では、配偶者が厚生年金加入20年以上などというのはザラに有る。
じゃあ配偶者の厚生年金保険加入期間が20年超えていたら加給年金はダメなのか?というところを今回年金事務所で詰めてきた。
実際は配偶者が厚生年金加入20年以上であっても、年金が受給可能な状態になければ加給年金はOKなのだと。
例えばまだ50代だとか。
注意したいのは年下の配偶者が繰り上げ受給を選択したり、特別支給の厚生老齢年金を申請した場合。
そこで年金受給可能な状態となるため、加給年金はその時点で終了となる。
私の場合は妻が5歳下ですが特別支給の厚生老齢年金の対象なので、対象期間前の4年間だけ加給年金を受給できます。
妻が特別支給の厚生老齢年金を申請した時に同時に加給年金停止手続きをして終了いたします。もし停止手続きをしないとしばらくは加給年金は支給され続け、後日まとめて返金することになります。

申請に必要な添付書類
●配偶者の年金手帳等年金番号がわかる写し
●配偶者の課税証明等収入を確認できるもの
●世帯全員が記載されている住民票

ただし配偶者のマイナンバーがあれば上記でも省略できるものがあるようです。

加給年金は勝手に開始されないので支給申請をしなければなりません。
ちなみに現在の加給年金額はおおよそ40万円。これが有る無いでは結構大きい。
受給者が65歳になるまで、家庭での収入対策は大事なのです。

加給年金は夫婦の意思疎通がないと申請し損ねるよ!

4.おまけ

今回年金事務所に相談に行って確認したこと以外に、思わぬおまけが出てきました。
電話で事前に相談の予約をした時に打ち合わせがスムースに進むよう、予め年金番号等のこちらの情報をお伝えしておいたところ、予期せぬお話が出てきました。
過去の自分の年金記録を全て出して頂いたところ、国の年金以外に企業年金に加入していた期間があってその分も年金が支給されるとのこと。
覚えていないぐらい期間的には短かったので年金額も数万円に過ぎませんが、これも生涯続くわけでちょっと嬉しい。
年金担当者からそろそろ書類が届くと指摘されていた通り、まさに今日帰宅したら届いていた。

年金の手続きは黙っていれば事務的に淡々と続いていきますが、基本的には受給者側からの申請があって初めて年金支給が開始されます。
恐ろしいことに申請を行わないでいると時効もあり、受給資格を失ったり受給額が大きく減ることにもなりかねません。
最低限の知識を持って、できれば年金事務所に行って確実に申請を終えられるよう相談してみてください。
私のように思わぬところからおまけが出てきたり、特にいつからいつまでにどんな添付書類が必要なのかを確認しましょう。

企業年金基金は忘れてたぜ。年金事務所で相談して良かった!

個人事業主の途中で年金の重要さに気付き、社会保険に加入できる働き方をしてきたおかげでギリギリ食っていけるぐらいの年金見込みが出てきました。
65歳からの4年間(加給年金あり)は年金額だけで手取りで200万円を超えそうです。
個人事業主で厚生年金期間20年未満の方々には全くと言っていいほど年金の恩恵はありません。
年下の配偶者だけが加給年金条件を満たしていても、肝心の受給者が条件を満たしていないというケースもありそうですね。

目先の収入にガリガリ入れ込むのもいいけど、寿命が延び年金受給生活期間ってこれからはどんどん長くなっていくと考えると、いつまでもフーデリなんてやってる場合じゃないっす!

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